Q.計量器検査の有効期限は?

A.特定計量器には、都道府県知事などが実施する検定、または装置検査に合格して検定証印か装置検定証印が付与されたもの以外の使用は、計量法により取引や計量を証明するためにその計量器を使用したり、所持することは禁止されています。

特定計量器にはさまざまな種類がありますが、その中には有効期限が決められているものがあります。私たちに生活に密着しているものには、水道メーターやガスメーター、電力量計、ガソリンスタンドにある燃料油メーターやタクシーに設置されているタクシーメーターなどがそれにあたります。これらの特定計量機器の有効期限は、ガスメーターが10年、水道メーターが8年、電力量計は種類により5年~10年、燃料油メーターは自動車等給油メーターが7年・それ以外は5年、タクシーメーカーは1年となっています。また、有効期限の設定がないものもあります。主なものとして、分銅及びおもりや非自動はかりなどの質量計、ガラス製の温度計、体積計、圧力計、浮ひょう型比重計などがあります。

有効期限の確認の仕方は、水道メーターでは、ふたの裏側に期限が書かれたシールが印刷されて貼付されています。水道メーターは、水道事業者が設置し、期限は年・月で管理をします。ガスメーターは、水道メーターと同様にシールに印刷されているものがほとんどですが、中には鉛玉に印刷されているものもあります。ガスメーターはガス販売事業者が設置し、期限は年・月で管理します。ガソリンスタンドの燃料油メーターは、消費者が確認しやすいように箇所に、使用期限ステッカーを貼付します。定期検査は計量検定所が行い、期限は年・月で管理します。ガソリンスタンドなどの燃料油メーカーは、検定にご合格すると検定証印が付与され、それより5年~7年が期限となります。タクシーメーカーは、消費者が確認しやすいようにタクシーメーカーの近くに、使用期限ステッカーを貼付します。タクシーメーカーは検査に合格すると装置検定証印が付与され、これより1年が期限です。

どうしてこのような定期検査が必要なのかというと、たとえ正確なはかりであっても頻繁に使用していると誤差が生じてくる場合があります。こうしたはかりの中には、スーパーで商品を計るために使用されたり、また病院や健康診断などで使用するため、誤差が生じてはいけないものもあり、こうしたはかりは一定の期限で定期検査を受けることが義務付けられているのです。